令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
法務省作成パンフレット
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました 【PDF】
法務省作成動画(YouTube)
動画 「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】
関連リンク
法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)(外部サイトへリンク)<外部リンク>