お知らせ
支給対象の方には、令和7年9月24日(水)に調整給付金(不足額給付)に関する案内を発送しました。(郵便状況によっては、お手元に届くまでに一週間程度かかる場合があります。)
申請期限
令和7年12月1日(月)(消印有効)
調整給付金(不足額給付Ⅰ)について
【不足額給付Ⅰ】
●当初給付の算定の際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給
不足額給付時調整給付所要額(令和7年)- 当初給付時調整給付所要額(令和6年)= 調整給付金(不足額給付Ⅰ)
※ 給付金を受け取るには申請が必要です。
調整給付金(不足額給付Ⅱ)について
【不足額給付Ⅱ】
●令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
●税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
●低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
調整給付(不足額給付Ⅱ) 定額 4万円 を支給
※ 給付金を受け取るには申請が必要です。
基準日及び対象者
●基準日
令和7年6月2日
●対象者(下記(1)から(2)をすべて満たす世帯)
(1)賦課期日(令和7年1月1日)時点で天城町に住民登録のある方
(2)基準日(令和7年6月2日)時点で対象となる納税義務者
申請方法
1.確認書を記入のうえ、同封の返信用封筒を返送
2.確認書に記載されているQRコードからオンライン申請
3.くらしと税務課窓口に確認書を直接持ち込み
支給方法
口座振り込みとなります。
確認書の送付先変更を希望される方へ
確認書は原則として世帯主の住民登録上の住所にしか送付できません。
送付先の変更を希望される場合は、郵便局で転送手続きをしていただくか、下記の「送付先変更届」をご自身で印刷し必要事項を記入したうえで、郵送でご提出ください。
(郵送先:〒891-7692 鹿児島県大島郡天城町平土野2691-1 天城町役場 くらしと税務課 行)
なお、お電話での送付先変更は受け付けられませんので、あらかじめご了承ください。
送付先変更届を印刷することができない場合は、お電話を頂ければ郵送いたします。(電話:0997-85-5347)
委任状が必要な方
本人以外の口座に給付金の振込を希望する場合は、委任状が必要です。下記「委任状」を印刷し、必要事項をご記入のうえ、確認書と添付書類とともに郵送にて送付してください。
委任状を印刷することができない場合は、お電話を頂ければ郵送いたします。(電話:0997-85-5347)
お問い合わせ
天城町くらしと税務課
電話番号:0997-85-5347
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)