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国土利用計画法に基づく土地売買等届出について

 国土利用計画法では、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、その利用目的などを届け出ることになっております。一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、土地の利用目的等を記入した知事宛の届出書等を、契約日を含めた2週間以内に、土地の所在する市町村へ届け出てください。

 詳しくは鹿児島県ホームページをご確認ください。

 

○届出様式

土地売買等届出書の様式は鹿児島県ホームページよりダウンロードできます。

※令和7年7月より届出様式が変更となりますのでご注意ください。

 

○届出が必要となる取引の規模

・市街化区域2,000平方メートル以上

・市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上

・都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上

 

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