農地・農業用施設の災害復旧事業について
【農道災害】令和6年度 天城集落
【農地・水路合併災害】令和4年度 松西集落
対象となる災害
「異常な天然現象」により生じた災害が、災害復旧事業の対象となります。
(以上な天然現象の例)
降雨:24時間雨量80mm以上・時間雨量20mm以上
暴風:最大風速毎秒15m以上
地震:地震が直接の原因となって生じる災害
対象となる農地・農業用施設
(1)農地
・現に耕作している土地
(2)農業用施設
・農道、水路、ため池、頭首工、揚水機、堤防、橋梁、農地保全施設
※利用者2名以上
※道路幅員1.2m以上の農道
対象とならない場合
以下の場合は災害復旧事業の対象となりません。
・異常な天然現象によらないもの(個人開発等)
・家庭菜園
・維持管理の義務を怠った農地及び農業用施設(畦畔がなく勾配が急な農地及び管理不足の施設)
・被害の事実がないもの(被災が確認できず、従前の機能を保っている)
・経済効果が小さいもの
・農道、水路等施設の利用者が1人のみのもの
・1箇所の復旧工事費が40万円以下のもの
災害が発生してから復旧までの流れ 1週間以内に報告を!
1.台風及び豪雨等の災害が発生したら、安全を確保し畑や農道・水路に異常がないか確認をお願いします。
※農地整備課でも農道等の被害確認を実施します。
2.被害が確認できたら1週間以内に役場農地整備課へ被害報告をしてください。
3.職員が現地確認を行い、復旧方法等を受益者へ連絡します。
4.農地災害については、受益者からの農地災害復旧申請書及び町税完納証明書を提出して頂きます。
※農地災害復旧事業においては、復旧限度額の制度があるため限度額を超える金額については受益者負担となる場合があります。
5.災害復旧申請書及び完納証明書により受益者から申請及び同意が得られたら、町が国に対し災害復旧申請を行います。
6.町が被災箇所の伐採、測量、設計を行い、国の災害査定を受けることで復旧工法や事業費が確定します。
7.査定後に工事を発注し復旧します。
災害に備える
日頃から点検を行い、農地の畦畔の確保や農地に隣接する水路の泥上げ等の維持管理をお願いします。
国の災害査定時に日頃からの維持管理について確認されることがあります。
町単農地半額補助の活用
災害復旧事業の要件に該当しない(事業費40万以下)農地については、半額補助をご活用ください。
補助金限度額を20万円とし、工事費の1/2(半額)を補助します。
詳しくは、天城町役場農地整備課へお問い合わせください。

